免税募金(寄附)

2023年度免税募金(寄附金)ご協力のお願い

拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素、皆様には東京都ならびに日本水泳界発展のため、何かとご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、本年度も「東京都から世界へ」のスローガンを掲げ、東京都からひとりでも多くのオリンピックをはじめとする国際大会代表選手を輩出するため、関係者の総力を結集して各種事業に取り組んで参ります。また、東京都における水泳を統括する競技団体として、普及、競技力向上、競技運営など多角的に事業を展開し、都民の心身の健全な発達に寄与する所存です。
 しかしながら、本協会を取り巻く社会・経済の現状は相変わらず厳しく、遠征や合宿費等の負担をはじめ、各種普及・振興事業の財源確保が最重要課題となっております。
 つきましては、不安定な世界経済をはじめ環境問題など課題の多い状況の中での募金のお願いは心苦しい限りではありますが、何卒本趣旨をご理解いただき東京都ならびに日本水泳界のさらなる発展のため、ご支援ご協力を賜りたくお願い申し上げます。
 なお、令和4年度の諸事業を下記のように計画しておりますので併せてご報告申し上げます。
(1)水泳競技に関する開催・運営事業
 ・各種目競技会企画・立案、競技運営
(2)水泳競技及びその競技会を成立させるための基本条件の整備維持事業
 ・競技者登録事業、競技役員養成・登録事業
 ・競技記録公認、管理事業
(3)国民体育大会に対する代表参加者の選考及び派遣事業
(4)水泳競技に関する競技力向上のための選手強化事業
(5)水泳及び水泳競技の普及事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 これらの事業は、所要財源の殆どが競技団体の調達が原則であり、公的機関からの補助も年々厳しくなっております。
 本協会においては、事業目的達成のために日頃から事業収入の拡大及び経費の削減により自主的な財政確立に努めておりますが、遠隔地への派遣旅費、滞在費などの支弁には私共の力が及ばないものがあり、皆様方のご支援をお願い申し上げる次第です。
 なお、この基金に対する寄附につきましては、本協会の「公益財団法人」への移行登記に伴い寄附優遇措置の対象団体となり、法人税法第37条第4項、法人税法施行令第77条の二、所得税法第78条第2項第3号、所得税法施行令第217条第3号及び租税特別措置法第70条第1項、租税特別措置法施行令第40条の三第3号に基づく免税扱いの手続ができます。

敬具

2023年4月
公益財団法人 東京都水泳協会
会長 北島 康介

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